B型肝炎訴訟
B型肝炎訴訟給付⾦とは
幼少期の集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染し、現在も持続感染されている⽅は、国から給付⾦を⽀給される可能性があります。
対象者の⼈は?
①昭和16年7⽉2⽇〜昭和63年1⽉27⽇までに⽣まれた⽅
②0歳〜満7歳までに集団予防接種が原因で感染した⽅
または、①②の条件を満たす⽅のご遺族や⺟⼦感染(⼆次感染)された⽅
※請求期限は令和4年1⽉12⽇迄です
最⼤で3,600万円の給付⾦が⽀給されます
〔死亡・肝がん・肝硬変(重度)〕3,600万円
〔肝硬変(軽度)〕2,500万円
〔慢性肝炎〕1,250万円
〔無症候性キャリア〕50万円※+定期検査費⽤等
※20年の除斥期間を経過していない⽅は600万円
そのほか20年の除斥期間を経過した⽅は、上記⾦額とは異なります。詳しくはお問い合わせください。
給付対象者の⽅が亡くなられている場合には、その相続⼈が請求できます。